謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、旭川荘厚生専門学院は福祉分野で働く看護師・保育士の育成を目的として社会福祉法人旭川荘により
昭和46年4月に創設されました。
以来半世紀にわたり、時代の要請に応じた医療福祉専門職11,000人余を社会に送り出し、
全国各地で活躍しています。
これもひとえに、地域や学修を支えていただいた多くの実習施設等、関係する皆様方のご支援の賜物と
厚く御礼申し上げます。
現在も、創設の理念「敬天愛人(天を敬い人を愛する人間尊重の精神)」のもと、専門的知識と確かな技術の習得、
豊かな心と幅広い教養を身につけた医療福祉専門職の養成に、教職員一丸となって取り組んでいます。
しかしながら、少子化や大学進学者の増加等、本校を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、
さらなる学校の魅力づくりや経営改革が非常に重要であると考えております。
この様な状況下であっても、国レベルの課題(医療福祉の充実や子育て支援)に貢献できる有為な人材を養成する教育機関として、
充実した教育環境と質の高い教育内容の提供を続けるためには、より安定した財政基盤が重要です。
つきましては、本校の持続的発展のため、寄付金の趣旨にご賛同賜り、
皆様方から温かいご支援・ご協力を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。
学校法人旭川荘
理事長
学生にとってより良い教育環境となるよう活用させていただきます。
また、社会的養護の対象者や激甚災害の被災者で、経済的な理由で修学を断念することのないよう
創設した本校独自の奨学金や、社会人学生への修学資金の減免費用の財源に充てさせていただきます。
なお、いただいたご寄付については、税の優遇措置を受けることが可能です。
趣旨にご賛同いただける皆様からのあたたかいご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
募金の種類
個人一口 | 3,000円 (複数口でのご協力をいただければ幸いです) |
---|---|
法人一口 | 定めない |
※金額にかかわらず有り難くお受けいたします。
旭川荘厚生専門学院(TEL:086-275-0145) までお電話いただけますと、担当より必要書類を送付させていただきます。
なお、銀行振込やクレジットカード決済等ホームページからもご寄付いただけます。
個人の場合
1.ゆうちょ銀行から振り込み用紙を利用される場合
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Step 01
寄付者
専用の払込取扱票に必要事項をご記入のうえ旭川荘へお振込みください。
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Step 02
旭川荘
ご入金が確認でき次第、「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を送付いたします。
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Step 03
寄付者
確定申告することで、税の優遇措置を受けることができます。
2.銀行振込を利用される場合
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Step 01
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Step 02
寄付者
下記口座にお振込みください(手数料はご負担願います)
中国銀行本店 (普) 3683547
学校法人旭川荘(寄付金) 理事長 仁木 壯 -
Step 03
旭川荘
ご入金が確認でき次第、「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を
送付いたします。 -
Step 04
寄付者
確定申告することで、税の優遇措置を受けることができます。
3.インターネットを利用される場合
「クレジットカード支払い」「コンビニエンスストアでの支払い」「インターネットバンキングから支払い」から
お選びいただけます。
-
Step 01
-
Step 02
寄付者
「クレジットカード支払い」「コンビニエンスストアでの支払い」「インターネットバンキングから支払い」の中から決済方法を選択し、決済してください。
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(Ⅰ)クレジットカードで支払う
-
(Ⅱ)コンビニエンスストアで支払う
-
(Ⅲ)インターネットバンキング(Pay-easy)で支払う
※決済後は返金できませんので予めご了承ください。
※コンビニエンスストア窓口では返金の対応はできません -
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Step 03
旭川荘
ご入金が確認でき次第、「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を
送付いたします。 -
Step 04
寄付者
確定申告することで、税の優遇措置を受けることができます。
法人の場合
1.受配者指定寄付金とする場合
日本私立学校振興・共済事業団がいったん法人等からの寄付金を受入れ、これを私立学校へ配布する制度です。
この制度の利用は、旭川荘を経由して行います。この制度を利用することで、全額が損金に算入されます。
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Step 01
寄付者
旭川荘
まずはご連絡ください。必要な申込書を郵送させていただきます。
なお、ホームページからもダウンロードすることもできます。※申込書2種類有 -
Step 02
寄付者
申込書を提出いただいた後、本学指定の振込先へお振込みください。
中国銀行本店 (普) 3683547
学校法人旭川荘(寄付金) 理事長 仁木 壯 -
Step 03
旭川荘
日本私立学校振興・共済事業団
ご入金いただいたご寄付は、本学より日本私立学校振興・共済事業団へ送金します。
-
Step 04
寄付者
旭川荘
日本私立学校振興・共済事業団が発行した「寄付金受領書」が旭川荘を経由して法人へ送付されます。
2.特定公益増進法人に対する寄付(特定寄付金)
特定公益増進法人に対する寄付金制度とは、私立学校に直接寄付をする制度です。
寄付金の一定限度額まで損金に算入することができます。
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Step 01
寄付者
旭川荘
まずはご連絡ください。必要な申込書を郵送させていただきます。
なお、ホームページからもダウンロードすることもできます。 -
Step 02
旭川荘
必要書類をご提出後、旭川荘へお振込みください。
中国銀行本店 (普) 3683547
学校法人旭川荘(寄付金) 理事長 仁木 壯 -
Step 03
旭川荘
ご入金が確認でき次第、「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を送付いたします。
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Step 04
寄付者
旭川荘
寄付金の一定限度額まで損金に算入することができます。
損金算入の具体的な手続については管轄の税務署にお尋ねください。
個人が寄付された場合
個人からの寄付金は、岡山県知事より寄付金控除の対象となる「特定公益増進法人であることの証明」を受けておりますので、
確定申告を行うことにより所得税の寄付金控除を受けることができます。
- 所得控除
- 寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除することができます。
法人が寄付された場合
1. 受配者指定寄付金の場合
法人から日本私立学校振興・共済事業団を通じて私立学校へ寄付をする制度です。
支出した寄付金全額を損金に算入することができます。
2. 特定公益増進法人への寄付の場合
法人から直接学校法人旭川荘へ寄付をする制度です。寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができます。
- 損金算入限度額
- ①特別損金算入限度額
(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×50% - ②一般損金算入限度額
(資本金×0.25%+当該年度所得×2.5%)×25%
※①と②の限度額は併用することができます。
優遇措置を受ける手続きについて
1. 個人の場合
本学が発行した「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を添えて確定申告してください。
2. 法人の場合
①受配者指定寄付金日本私立学校・共済事業団が発行した「寄付金受領書」により全額損金算入ができます。
②特定公益増進法人に対する寄付(特定寄付金)本学が発行した「領収書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)を添えて損金算入ができます。 ※損金算入の具体的な手続については管轄の税務署にお尋ねください。
- 寄付に関するお問い合わせ先
- 〒703-8560
岡山市北区祇園866番地
学校法人旭川荘 寄付金担当
TEL:086-275-0145
MAIL:g-syomu@asahigawasou.or.jp